法人税法は原則として資産の評価損は認めていません。ただし、例外的に商品が「著しく陳腐化した」場合には表損の計上を認めています。「著しく陳腐化した」ことの具体例は下記のとおりです。
・いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。
・当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。
単なる物価変動や、過剰生産、建値の変更等は「著しく陳腐化した」ことには該当しませんのでご留意ください。