Q.使用人兼務役員とは何ですか?

A.使用人兼務役員とは、役員でありながら使用人としての職制上の地位を持ち、実際に
使用人として職務に従事する者をいいます。例えば「取締役営業部長」「取締役財務部長」
などの肩書の役員がこれに当たります。但し、次のような役員の方は、使用人兼務役員には
なれません。

(使用人兼務役員になれない役員)
1   代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2   副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3   合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
4   取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
5   同族会社の役員のうち、一定の所有割合を有する者

使用人兼務役員に該当する場合、給与や賞与のうち、使用人の部分として支給される額は
全額損金算入となります。また、役員の部分として支給される額については、他の役員と同様、
定期同額給与や事前確定届出給与等、損金として認められる額についてのみ損金算入できます。

2016年06月21日