Q.法人が支払った税金の損金算入時期を教えてください。

法人が支払った税金の損金算入時期は、それぞれの税金によって異なりますので注意してください。

1)申告納税方式による租税
  申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度の損金になります。
  主なものとして、事業税や事業所税があります。

2)賦課課税方式による租税
  賦課決定のあった事業年度の損金になりますが、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度に
  損金経理した場合には、損金経理をした事業年度の損金になります。
  主なものとして、不動産取得税、自動車税、固定資産税などがあります。

3)特別徴収方式による租税
  特別徴収方式による租税については、納入申告書を提出した事業年度の損金になります。
  主なものとして、ゴルフ場利用税、軽油引き取り税などがあります。

4)利子税・延滞金
  利子税や延滞金については、実際に納付した事業年度の損金となります。

  

2016年05月17日