法人が支払った税金の損金算入時期は、それぞれの税金によって異なりますので注意してください。
1)申告納税方式による租税
申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度の損金になります。
主なものとして、事業税や事業所税があります。
2)賦課課税方式による租税
賦課決定のあった事業年度の損金になりますが、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度に
損金経理した場合には、損金経理をした事業年度の損金になります。
主なものとして、不動産取得税、自動車税、固定資産税などがあります。
3)特別徴収方式による租税
特別徴収方式による租税については、納入申告書を提出した事業年度の損金になります。
主なものとして、ゴルフ場利用税、軽油引き取り税などがあります。
4)利子税・延滞金
利子税や延滞金については、実際に納付した事業年度の損金となります。