Q.役員報酬を変更する場合、注意する点はありますか?

 役員報酬を期中において変更する場合、役員報酬の一部が損金不算入となる場合が
ありますので、注意してください。
先ず、役員報酬については、定期同額給与または事前確定届出給与に該当する場合には
その支払額が損金となります。
一方、定期同額給与を期中で変更する場合、一部が定期同額とみなされずに損金不算入
となる場合があります。

1)定時株主総会による改訂の場合
 定時株主総会で役員報酬を変更し、翌年まで毎月同額を支払うのであれば、
それは定期同額給与に該当しますので、損金に算入できます。

2)期中で増額する場合
 期中で増額する場合、増額前の報酬額部分は定期同額給与に該当しますので、
その部分は損金となります。一方、増額部分は定期同額給与に含まれず、損金不算入
になります。

3)期中で減額する場合
 期中で減額する場合、減額後の報酬額については定期同額給与に該当し、その部分は
損金となります。一方、減額前の報酬額と減額後の報酬額との差額の部分は定期同額給与に
該当しませんので、損金不算入となります。

2016年04月04日