第五問(紛争解決手続)

 【問題  5 】

貸金業における金融 ADR 制度に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、指定紛争解決機関である日本貸金業協会に加入していない場合、当該協会との手続実施基本契約を締結する措置に代えて内閣府令で定める貸金業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置を講じなければならない。

b 貸金業者は、貸金業法第 12 条の 2 の 2 (指定紛争解決機関との契約締結義務等)第 1 項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

c 紛争解決委員は、紛争解決手続において、貸金業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができ、加入貸金業者(注)は、紛争解決委員から和解案が提示され、受諾を勧告されたときは、これを拒否することはできない。

d 指定紛争解決機関は、当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入貸金業者に対して、その義務の履行を勧告することができる。

(注) 加入貸金業者とは、指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結した貸金業者をいう。

 

① ab   

② ac   

③ bd   

④ cd

 

 

【正解】   ③

 

a(×)貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない(貸金業法12条の2の2第1項)。

 一 指定紛争解決機関が存在する場合 一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置

 二 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

b(〇)貸金業者は、手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない(貸金業法12条の2の2第2項)。c(×)紛争解決委員は、紛争解決手続において、貸金業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができることはできるが、これを拒否することができない旨は定められていない。

d(〇)2 貸金業相談・紛争解決センター は、 紛争解決手続の 当事者たる地位を有していた契約者等からの申し出がある場合には、当該紛争解決手続において成立した和解で定められた義務の履行状況につき、当該契約者等及び当該契約者等に係る協会員等から口頭若しくは文書による報告を求め又は帳簿その他の物件(以下本条において「資料等」という。)の提出若しくは提示を求め、その他相当な方法で調査を行うことができる。

 3 協会員等 は、前項の調査に対し、正当な理由なくこれを拒否してはならない。

 4 貸金業相談・紛争解決センター は、第 2 項の調査の結果、第 1 項の和解につき、正当な理由なくその義務が履行されていないと認めるときには、当該 協会員等に対し、その義務の履行を勧告することができる(紛争解決手続98条)。

 

 

 

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2022年11月23日