1.貸金業法の目的
この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。
2.貸金業とは(定義)
① 金銭の貸付け
② 金銭の貸借の媒介
③ 手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は金銭の授受の媒介でこれらを業として行うものを貸金業という。
3.貸金業から除かれるもの
① 国又は地方公共団体が行うもの
② 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
③ 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
④ 事業者がその従業者に対して行うもの
⑤ 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
②には例えば、銀行等金融機関が該当する。
⑤には、労働組合が組合員に対して行う貸付け、公益社団法人・公益財団法人が行うもの(収益を目的とする事業として貸付けを行うものは除く)がある。
・同一の会社等の集団に属する会社等への貸付け及び経営を共同で支配する会社等への貸付けは、貸金業から除かれる。連結企業集団内におけるいわゆるキャッシュマネジメントシステム(CMS)は、貸金業の登録がなくても行うことができる(但し、持株要件、支配力要件がある)。
4.用語の定義
「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む、)で業として行うものをいう。
「貸金業者」とは貸金業法第3条第1項の登録を受けた者をいう。
「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
「顧客等」とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。
「債務者等」とは、債務者又は保証人をいう。
「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等をいう。
「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
「極度方式保証契約」とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。
「極度方式貸付け」とは、極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。
「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。
「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。
「信用情報」とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。
「個人信用情報」とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る第四十一条の三十五第一項各号に掲げる事項をいう。例えば、顧客の氏名・住所・契約年月日・貸付の金額等がある。
「住宅資金貸付契約」とは、住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。
「貸金業務」とは、貸金業者が営む貸金業の業務をいう。
「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。
「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲
げるものを除く。)のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものを除いたものをいう。
① 公租公課の支払に充てられるべきもの
② 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
③ 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。)を超えることとなるものをいう。
「特定公正証書」とは、債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。
「不正な行為」とは、違法な行為をいう。
「不当な行為」とは、客観的に見て実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。
5.登録
貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
・貸金業の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
【登録申請の記載事項】
① 商号、名称又は氏名及び住所
② 法人である場合においては、その役員の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
③ 個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
④ 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号又は名称
⑤ 営業所又は事務所の名称及び所在地
⑥ 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第二十四条の二十五第一項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。以下同じ。)の氏名及び登録番号
⑦ その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
⑧ 業務の種類及び方法
⑨ 他に事業を行つているときは、その事業の種類
(役員に含まれる範囲)
・当該法人の議決権の25%を超える株式または出資を、自己又は他人の名義をもって所有している個人
・当該法人の親会社の議決権の50%を超える株式又は出資を、自己又は他人の名義をもって所有している個人
・当該法人の業務を執行する社員またはこれらに準ずる者が法人である場合、その職務を行うべき者
・業務を執行する社員等あるいは上記の者が未成年である場合におけるその法定代理人
(政令で定める使用人の範囲)
・ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所等の業務を統括する者
・主たる営業所等においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであつて、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者
・貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる営業所等においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
(申請書に添付する書類)
・登録拒否事由に該当しないことを誓約する書面。
・法人である場合には、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し。
・個人である場合には、その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し。
・営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し。
・登録申請者(法人である場合には役員、未成年者である場合には法定代理人)及び貸金業務取扱主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面。
・登録申請者(法人である場合には役員、未成年者である場合には法定代理人)及び貸金業務取扱主任者について、登録拒否事由となる登記がないことの証明書。
・登録申請者(法人である場合には役員、未成年者である場合には法定代理人)及び貸金業務取扱主任者の履歴書。
・法人である場合で、役員が法人の場合には当該法人にかかる登記事項証明書および当該法人の沿革。
・貸金業務に関する社内規則。
・貸金業の業務に関する組織図。