第十問(保証契約)

【問題 10】

貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結した後、Cとの間で本件貸付契約についての保証契約を締結することとした。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

a Aは、Cとの間で保証契約を締結したときは、遅滞なく、貸金業法第 17 条第 3 項に掲げる事項について当該保証契約の内容を明らかにする書面を本件貸付契約の相手方であるBに交付しなければならない。

b Aは、Cとの間で保証契約を締結したときは、遅滞なく、貸金業法第 17 条第 3 項に規定する書面(以下、本問において「当該保証契約における契約締結時の書面」という。)をCに交付しなければならないが、CがBと連帯して債務を負担するときは、当該保証契約における契約締結時の書面に、民法第 454 条(連帯保証の場合の特則)の規定の趣旨を記載しなければならない。

c Aは、Cとの間で保証契約を締結した後、当該保証契約に基づく債務の弁済の方式を変更した場合において、当該変更がCの利益となる変更であるときは、変更後の当該保証契約における契約締結時の書面をCに再交付する必要はない。

d Aは、Cとの間で保証契約を締結した場合は、遅滞なく、貸金業法第 17 条第 1 項各号に掲げる事項について本件貸付契約の内容を明らかにする書面をCに交付しなければならない。

 

① ab   

② ac   

③ bd   

④ cd

 

 

【正解】   ③

 

 

a(×)貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第十六条の二第三項各号に掲げる事項その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする(貸金業法17条3項)。

b(〇)「保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百五十四条の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの」は、契約締結前書面、契約締結時書面ともに記載が必要である。

c(×)当該保証契約に基づく債務の弁済の方式を変更した場合においては、契約締結時書面の再交付が必要となる(貸金業法施行規則13条7項1号ロ)。

d(〇)貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第17条一項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする(貸金業法17条4項)。

 

 

 

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2024年03月04日