第十一問(極度方式基本契約)

【問題 11】

貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で極度額を 30 万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結し、貸金業法第 17 条第 2 項に規定する書面(以下、本問において「本件基本契約に係る書面」という。)をBに交付した。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件基本契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

a Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における極度額を 15 万円に引き下げた後に20 万円に引き上げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。

b Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における各回の返済期日及び返済金額の設定の方式を変更し、各回の返済金額を 15,000 円から 10,000 円に引き下げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。

c Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における貸付けの利率を年 1 割 2 分(12 %)から年 9 分( 9 %)に引き下げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。

d Aは、貸金業の登録の更新を受け、その登録番号の括弧書(登録回数)に変更が生じた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。

 

① ab   

② ad   

③ bc   

④ cd

 

 

【正解】   ②

 

 

 

a(〇)極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額又は極度額)を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げたときは、本件契約に係る書面を再交付する必要はない(貸金業法施行規則13条5項2号)。

b(×)返済期日及び返済金額の設定の方式を変更した場合には、本件契約に係る書面の再交付が必要となる。

c(×)貸付けの利率を変更した場合には、本件契約に係る書面を再交付しなければならない。

d(〇)契約締結時書面における貸金業者の登録番号の括弧書き(登録回数)については省略することができる(貸金業法13条1項1号イ)。またこれが変更されても書面の再交付は必要ない。

 

 

 

 

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2024年03月04日