第十二問(法定帳簿)

【問題 12】

貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸金業法第 12 条の 4 第 2 項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から 10 年間保存しなければならない。

② 貸金業者は、顧客と貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第 13 条(返済能力の調査)第 1 項に規定する調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成の日から 10 年間保存しなければならない。

③ 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成の日から 10 年間保存しなければならない。

④ 貸金業者は、貸金業法第 19 条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも 10 年間保存しなければならない。

 

 

 

【正解】  ①

 

 

①(〇)貸金業者は、貸金業法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から十年間保存しなければならない(貸金業法施行規則10条の9の2第3項)。

②(×)貸金業者は、返済能力の調査に関する記録を、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間保存しなければならない。

 一 貸付けに係る契約 当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))

 二 貸付けに係る契約の保証契約 前号に定める日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日

③(×)貸金業者は、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査に関する記録をその作成後三年間保存しなければならない。

④(×)貸金業者は、貸金業法第十九条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも十年間保存しなければならない(貸金業法施行規則17条)。

 2 貸金業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。

 

 

 

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2024年03月04日