【問題 13】
貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における債権は、抵当証券法第 1 条第 1 項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。
① 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、譲受人が貸金業者である場合を除き、譲受人に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項、及びその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第 24 条(債権譲渡等の規制)第 1 項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
② 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)に基づく債権を他人に譲渡した。この場合、貸金業法に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に遅滞なく交付しなければならないのは、当該債権の譲渡人たる貸金業者である。
③ 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合には、当該債権に係る貸金業法第 19 条に規定する帳簿で当該貸金業者が作成したものを当該債権の譲受人に引き渡さなければならず、当該貸金業者はこれにより当該帳簿の保存義務を免れる。
④ 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合、法令の規定により貸金業法第 24 条の規定を適用しないこととされるときを除き、その日から 2 週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
【正解】 ④
①(×)貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない(貸金業法24条1項)。当該規定は譲受人が貸金業者であっても適用がある。
②(×)貸金業法に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に遅滞なく交付しなければならないのは、当該債権の譲受人である(貸金業法24条2項)。
③(×)帳簿については、引き渡す義務はないが保存義務は残る。また、譲受人において帳簿の作成・保存に関する条文が適用される(貸金業法24条2項)。
④(〇)貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合、法令の規定により貸金業法第 24 条の規定を適用しないこととされるときを除き、その日から 2 週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない(貸金業法施行規則26条の25第1項3号)。