【問題 9】
貸金業法第 16 条の 2 (契約締結前の書面の交付)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、顧客との間で極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第 16 条の 2 第 2 項に規定する書面(当該極度方式基本契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならないが、当該書面の記載事項には、契約年月日、契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所等が含まれる。
② 貸金業者は、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(当該極度方式貸付けに係る契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。
③ 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第 16 条の 2 に規定する契約締結前の書面を交付後、契約締結前に法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合、改めて、当該契約の相手方となろうとする者に対し、契約締結前の書面の再交付を要しないことに留意する必要があるとされている。
④ 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法施行規則第 12 条の 2 第 7 項第 1 号に規定する書面(当該保証契約の概要を記載した書面)及び貸金業法施行規則第 12 条の 2 第 7 項第 2 号に規定する書面(当該保証契約の詳細を記載した書面)の両方を同時に当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。
【正解】 ④
①(×)契約締結前書面には、契約年月日、契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所等は含まれない。
②(×)極度方式基本契約を締結する前に貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(当該極度方式貸付けに係る契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならないが、極度方式基本契約に基づく貸付けの契約を締結する際には、当該契約締結前書面は必要ない。
③(×)契約締結前の書面交付後、契約締結前に法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合には、再度、当該契約の相手方となろうとする者に対し契約締結前の書面を交付する必要がある(監督指針(Ⅱ-2-16(2)②)。
④(〇)貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない(貸金業法16条の2第3項)。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 保証期間
三 保証金額
四 保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
五 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百五十四条の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの
六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項