第七問(極度方式基本契約に関する調査)

【問題 7】

貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結している場合において、貸金業法第 13 条の 3 第 2 項に基づく、3 か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)を行う場合等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。

① Aは、本件調査をしなければならない場合において、Bに係る極度方式個人顧客合算額が 80 万円であったときは、本件調査を行うに際し、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

② Aは、所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10 万円であるときは、本件調査をする必要がない。

③ Aは、Bに対し、利息の支払の遅延を理由に本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている。この場合、Aは、所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が 20 万円であるときは、本件調査をしなければならない。

④ Aは、本件調査をしたところ、本件基本契約は、基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められた。この場合、Aは、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止又は本件基本契約の解除のいずれかの措置を講じなければならない。

 

 

 

【正解】   ②

 

 

①(×)貸金業者は、基準額超過極度方式基本契約に係る調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る第極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでない(貸金業法13条の3第3項)。

②(〇)本件調査は10万円を超えるときに行わなければならない(貸金業法施行規則10条の24第1項1号)。

③(×)利息の遅延を理由に新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている場合には、本件調査は不要である(貸金業法施行規則10条の25第3項3号)

④(×)貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、本件調査により、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約の条項に基づく極度額の減額その他の当該極度方式基本契約に関して極度方式貸付けを抑制するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならない。

・当該極度方式基本契約が配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額

・該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止

 

 

 

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2024年03月04日