【問題 6】
貸金業法第 13 条の 2 (過剰貸付け等の禁止)第 2 項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第 10 条の 21 に規定する契約(以下、本問において「除外契約」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該住宅を担保としないものは、除外契約に該当しない。
b 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっていないものは、除外契約に該当しない。
c 個人顧客の親族の健康保険法第 115 条第 1 項及び第 147 条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該親族が当該個人顧客と生計を一にしていないものは、除外契約に該当しない。
d 個人顧客の不動産を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものであっても、当該不動産が当該個人顧客の居宅であるものは、除外契約に該当しない。
① 1 個
② 2 個
③ 3 個
④ 4 個
【正解】 ③
a(×)不動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は除外契約に該当する(貸金業法施行規則10条1項1号)。
b(〇)自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているものは除外契約に該当する(貸金業法施行規則10条第1項3号)。
c(〇)人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法第百十五条第一項及び第百四十七条に規定する高額療養費は、除外契約に該当する。
d(〇)不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものは除外契約に該当する(貸金業法施行規則10条第1項6号)。