第四十七問(紛争解決等業務)

【問題 47】

日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。

② 紛争解決手続開始の申立ては、加入貸金業者との間で貸金業務関連紛争のある契約者等のみが行うことができ、加入貸金業者から行うことはできない。

③ 紛争解決手続において、当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときには、その時点で当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。

④ 当事者である協会員等は、紛争解決委員から特別調停案の提示を受けた場合において、当該特別調停案の受諾を拒むときには、拒否の事由を明らかにして書面により行わなければならない。

 

 

【正解】   ②

 

 

⓵(〇)貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。

②(×)契約者等若しくは加入貸金業者である個人、法人又は権利能力なき社団等であって貸金業務関連紛争の当事者である者は、貸金業相談・紛争解決センターに対し紛争解決手続開始の申立てをすることができる(紛争解決業務に関する規則59条)。

③(〇)当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときには、その時点で当該和解案の内容で和解が成立したものとする。この場合、紛争解決委員は、細則に定めるところに従い和解書を作成し、当事者に交付し又は送達する(紛争解決業務に関する規則89条2項)。

④(〇)当事者である協会員等が特別調停案の受諾を拒む場合には、拒否の事由を明らかにして書面により行わなければならない(紛争解決業務に関する規則90条3項)。

 

 

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2024年03月06日