第四十四問(消費者契約法)

【問題 44】

消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 適格消費者団体は、事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者に対し、当該行為の停止もしくは予防又は当該行為に供した物の廃棄もしくは除去その他の当該行為の停止もしくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

② 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該事業者に対し、消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、当該事業者がそれらの場所から退去しないことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、当該消費者契約は、無効となる。

③ 消費者契約において、消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第 1 条第 2 項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものが含まれている場合、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。

④ 消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認をすることができる時から 6 か月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5 年を経過したときも、同様とする。

 

 

【正解】   ①

 

 

 

①(〇)適格消費者団体は、事業者、受託者等又は事業者の代理人若しくは受託者等の代理人が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない(消費者契約法12条1項)。

②(×)消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

三 当該消費者に対し、当該消費者契約の締結について勧誘をすることを告げずに、当該消費者が任意に退去することが困難な場所であることを知りながら、当該消費者をその場所に同行し、その場所において当該消費者契約の締結について勧誘をすること。(消費者契約法4条3項)以下省略

③(×)消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする(消費者契約法10条)。

④(×)第四条第一項から第四項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間(同条第三項第八号に係る取消権については、三年間)行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年(同号に係る取消権については、十年)を経過したときも、同様とする(消費者契約法7条1項)。


 

 

 

 

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2024年03月05日