第四十三問(個人情報保護法)

【問題 43】

個人情報の保護に関する法律についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 取得時に生存する特定の個人を識別することができなかった情報は、取得後に新たな情報が付加され、又は照合された結果、生存する特定の個人を識別できるに至っても、個人情報に該当しない。

② 個人データとは、氏名、生年月日など複数の情報を含む個人情報の集合体をいい、個人情報データベース等を構成するものに限られない。

③ 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもののうち、政令で定めるものは、個人識別符号に該当し、生存する個人に関する情報であって、個人識別符号が含まれるものは個人情報となる。

④ 個人関連情報とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれかに該当するものをいう。

 

 

 

【正解】  3

 

 

①(×)個人情報を取得後に当該情報に付加された個人に関する情報(取得時に生存する特定の個人を識別することができなかったとしても、取得後、新たな情報が付加され、又は照合された結果、生存する特定の個人を識別できる場合は、その時点で個人情報に該当する。)。(ガイドライン2-1事例(6)参照))

②(×)「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう(個人情報保護法16条3項)。

③(〇)「個人識別符号」とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして政令に定められた文字、番号、記号その他の符号をいい、これに該当するものが含まれる情報は個人情報となる(2-1(個人情報)参照)。政令第1条第1号においては、同号イからトまでに掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号のうち、「特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの」が個人識別符号に該当するとされている。

④(×)「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう(個人情報保護法2条7項)。

 

 

 

 

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2024年03月05日