第四十二問(民事訴訟法)

【問題 42】

民事訴訟法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 当事者は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合を除き、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。

② 地方裁判所における訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならないが、簡易裁判所においては、訴えは口頭で提起することができる。

③ 商業登記簿に支配人として登記された支配人は、民事訴訟における訴訟代理人となることができる。

④ 地方裁判所に提起された民事訴訟において、当事者は、口頭弁論の続行の期日に裁判所に出頭しなかったとしても、準備書面を裁判所に提出している場合には、口頭弁論において当該準備書面に記載した事項を陳述したものとみなされる。

 

 

 

【正解】   ④

 

 

 

⓵(〇)当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる(民事訴訟法11条1項)。

②(〇)訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない(民事訴訟法132条)。簡易裁判所の特則にて、訴えは、口頭で提起することができる(民事訴訟法271条)。

③(〇)支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する(会社法11条1項)。

④(×)続行の期日の場合には本規定は適用されない。

 

 

 

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2024年03月05日