【問題 41】
手形法及び電子記録債権法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 詐欺によって振り出された約束手形を裏書により譲り受けた所持人は、当該事情を知らず、かつ知らないことにつき過失がなかった。この場合、当該約束手形の振出人は、当該所持人から手形金の支払を請求されたときは、詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、当該所持人に対抗することができる。
② 裏書が連続している約束手形の所持人は、正当な権利者と推定されるため、正当な権利者であることを証明しなくても手形上の債務者に対し手形金の支払を求めることができる。
③ 電子記録債権は、保証記録に係るもの及び電子記録保証をした者が電子記録債権法第 35 条第 1 項の規定により取得する特別求償権を除き、発生記録をすることによって生ずる。
④ 電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、その支払をした者に悪意又は重大な過失がない限り、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。
【正解】 ①
⓵(×)手形により請求を受けた者は振出人その他所持人の前者に対する人的関係に基づく抗弁をもって所持人に対抗できない。但し、所持人がその債務者を害することを知って手形を取得したときはこの限りでない(手形法17条)。
②(〇)手形の占有者が裏書の連続によりその権利を証明するときは、占有者が適法な所持人とみなす(手形法16条)。
③(〇)電子記録債権は、保証記録に係るもの及び電子記録保証をした者が電子記録債権法第 35 条第 1 項の規定により取得する特別求償権を除き、発生記録をすることによって生ずる(電子記録債権法15条)。
④(〇)電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない(電子記録債権法21条)。