【問題 5】
貸金業法第 13 条(返済能力の調査)第 3 項及び同法第 13 条の 3 (基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第 3 項に規定する内閣府令で定めるもの(貸金業法施行規則第10 条の 17 第 1 項に規定される源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする書面等。以下、本問において「年収証明書」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額が 60 万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客に対する他の貸金業者の貸付けの残高が 30 万円であり、自らの貸付けの金額と他の貸金業者の貸付けの残高の合計額が 100 万円未満であることが判明した。この場合、当該貸金業者は、当該顧客から年収証明書の提出又は提供を受ける必要はない。
b 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、年収証明書の提出又は提供を受けなければならない場合において、年収証明書として給与の支払明細書の提出を受けるときは、当該給与の支払明細書は、直近 1 年以内の間に発行された任意の 2 か月分以上のものでなければならない。
c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、年収証明書のうちの所得証明書について、例えば、行政サービスの一環として地方公共団体が交付する所得・課税証明書は、地方税法等に発行の根拠がなくても、所得証明書に含まれるとされている。
d 監督指針によれば、個人顧客につき貸金業法第 13 条第 3 項本文各号のいずれか又は同法第 13 条の 3 第 3 項本文に該当することを確認した場合において、当該個人顧客から年収証明書の提出を受けられないなど当該個人顧客の年収を把握できないときは、当該個人顧客の返済能力を確認できないことから、貸金業法第 13 条の 2 (過剰貸付け等の禁止)第 1 項により貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を含む。)を締結できないことに留意する必要があるとされている。
① ab
② ad
③ bc
④ cd
【正解】 ④
a(×)当該貸金業者合算額が50万円を超える場合は、収入を証する書類の提供を受けなければならない(貸金業法13条3項)。
b(×)直近の2か月分が必要である。
c(〇)施行規則第10条の17第1項第8号に規定される「所得証明書」には、例えば、以下のようなものが含まれる。
・根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書
・当該個人顧客の勤務先が発行する所得証明書(ただし、当該勤務先の代表者その他の権限を有する者が確認したことの記録により真正であると認められるものに限る。)
d(〇)なお、年収証明書の提出を受けられないなど当該個人顧客の年収を把握できないときは、当該個人顧客の返済能力を確認できないことから、法第13条の2第1項により貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を含む。)を締結できないことに留意する必要がある(監督指針II -2-13-1)。