第四十問(相続)

【問題 40】

Aは、配偶者B、子C及びD、並びにDの子でありAの孫であるEを遺して死亡した。この場合の相続に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① B、C及びDが単純承認した場合は、C及びDの法定相続分はそれぞれ 4 分の 1 である。

② Aは、遺言で、共同相続人B、C及びDの相続分について法定相続分と異なる相続分を指定していた場合であっても、Aの債権者は、B、C及びDに対し、その法定相続分に応じてその権利を行使することができる。

③ Bは、相続財産の一部を費消したときは、単純承認をしたものとみなされる。

④ Dが相続放棄をしたときは、B、C及びEが共同相続人となる。

 

 

 

【正解】    ④

 

 

 

①(〇)子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする(民法900条1項1号)。

②(〇)被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、法定相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない(民法902条の2)。

③(〇)次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす(民法921条1項)。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

④(×)被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は欠格事由に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる(民法887条2項)。放棄の場合はこれに含まれず、代襲相続もない。

 

 

 

 

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2024年03月04日