第三十八問(質権、抵当権)

【問題 38】

質権及び抵当権に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債権を目的とする質権の設定は、第三債務者への質権の設定の通知又は第三債務者の承諾がなければ、第三債務者に対抗することができない。

② 貸金債権を被担保債権として売買代金債権に質権を設定した場合、質権者は、売買代金債権の額が貸金債権の額を超えていても、売買代金債権の全部を直接に取り立てることができる。

③ 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。

④ 根抵当権の被担保債権の元本の確定前においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることなく、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。

 

 

 

【正解】   ②

 

 

 

⓵(〇)債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない(民法364条)。

②(×)債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる(民法366条2項)。

③(〇)根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる(民法398条の3第1項。

④(〇)元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする(民法398条の4)。

 2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

 3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

 

 

 

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2024年03月04日