【問題 37】
期間の計算に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 10 月 1 日午前 10 時 30 分から 6 時間という期間を定めた場合、その期間は、即時から起算されるので、午後 4 時 30 分をもって満了する。
② ある事実を知った日から 2 週間以内に届け出ることが法令により義務付けられている場合において、当該事実を 10 月 1 日午前 10 時に知ったときは、当該事実の届出の期限は 10 月 15 日となる。
③ 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、期間は、その前日に満了する。
④ 10 月 31 日午前 0 時から 1 か月という期間を定めた場合、その期間は、11 月においてその起算日に応当する 31 日はないので、11 月 30 日をもって満了する。
【正解】 ③
①(〇)時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する(民法139条)。
②(〇)日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない(民法140条)。
③(×)間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する(民法142条)。
④(〇)週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する(民法143条2項)。