第三十五問(犯罪収益移転防止法)

【問題 35】

犯罪による収益の移転防止に関する法律についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項は、氏名、住居、生年月日、職業及び収入である。

② 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として本人特定事項の確認をするために、当該顧客の運転免許証の提示を受ける場合には貸金業者が当該運転免許証の提示を受ける日において有効なもの、また住民票の写しの提示を受ける場合には貸金業者が当該住民票の写しの提示を受ける日前 6 か月以内に作成されたものに限られる。

③ 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として本人特定事項の確認をするために運転免許証の提示を受ける場合、その原本ではなく写しの提示を受けることも認められている。

④ 貸金業者が、既に取引をしたことのある顧客との間で金銭の貸付けを内容とする契約を締結する場合、過去の取引において取引時確認を行っているときであっても、契約を締結する都度、当該顧客の取引時確認をしなければならない。

 

 

 

【正解】    ②

 

 

①(×)特定事業者は、顧客等との間で、特定取引を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。

一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。)

二 取引を行う目的

三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容

四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項

②(〇)有効期間または有効期限のある本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る(犯罪収益移転防止法施行規則7条)。

③(×)本人確認書類の写しで特定事項を確認することは認められていない。

④(×)特定事業者は、顧客等又は代表者等と面識がある場合その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる(犯罪種駅移転防止法施行規則16条2項)。

 

 

 

 

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2024年03月04日