第三十三問(相殺)

【問題 33】

AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権の相殺に関する次の①~④の記述のうち、民法及び民事執行法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aに対して金銭債権を有するCの申立てにより甲債権が差押えを受けた。この場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。

② 乙債権の弁済期は到来しているが、甲債権の弁済期は到来していない。この場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

③ Aが甲債権を取得した後に、Bに対して金銭債権を有するDの申立てにより乙債権が差押えを受けた。この場合、Aは、甲債権と乙債権との相殺をもってDに対抗することができない。

④ 甲債権及び乙債権が相殺適状となった後、甲債権が時効により消滅した。この場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

 

 

 

【正解】   ②

 

 

 

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2024年03月04日