第三十二問(債権譲渡)

【問題 32】

AのBに対する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)の譲渡に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 本件債権については、AとBとの間で、第三者への譲渡を禁止する旨の特約がなされていたにもかかわらず、Aは本件債権を第三者Cに譲渡した。この場合、本件債権の譲渡は無効であり、Cは、本件債権を取得することができない。

② Aは、本件債権をCに譲渡し、Cへの本件債権の譲渡についてBに対し確定日付のある証書によらない通知をした。この場合、Cは、本件債権の譲渡をBに対抗することができず、Bは、Cからの本件債権の弁済の請求を拒むことができる。

③ Aは、本件債権をCとDに二重に譲渡した。Bが、Cへの本件債権の譲渡について確定日付のある証書によらない承諾をした後、BからCに本件債権の弁済がなされる前に、Dへの本件債権の譲渡について、Aが確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、本件債権の譲渡をDに対抗することができず、Bは、Cからの本件債権の弁済の請求を拒むことができる。

④ Aは、本件債権をCとDに二重に譲渡し、そのいずれについても確定日付のある証書によりBに通知をした。Dへの本件債権の譲渡についての通知は、Cへの本件債権の譲渡についての通知がBに到達するより早くBに到達したが、確定日付のある証書に付された日付は、Dへの譲渡についての日付よりCへの譲渡についての日付の方が早い日付であった。この場合、債権が二重に譲渡された場合の優劣は確定日付の先後で決せられるので、Bは、Cからの本件債権の弁済の請求を拒むことができない。

 

 

 

【正解】   ③

 

 

 

①(×)当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない(民法466条2項)。

②(×)債権譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない(民法467条2項)。債務者に対しては確定日付のある証書でなくても対抗できる。

③(〇) 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない(民法467条1項)。前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない(民法467条2項)。

④(×)対抗要件を具備した通知が競合した場合、確定日付の先後でなく到着の先後によって決する。

 

 

 

 

 第三十三問へ

2024年03月04日