第四問(貸金業務取扱主任者)

【問題 4】

貸金業務取扱主任者(以下、本問において「主任者」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 主任者は、その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したことによりその主任者登録(注 1 )の取消しの処分を受けたときは、その処分の日から 5 年間主任者登録を受けることができない。

② 主任者登録の更新は、登録講習機関(注 2 )が行う講習で主任者登録の有効期間満了日前 6 か月以内に行われるものを受けることによりなされ、更新の申請をする必要はない。

③ 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に設置する主任者は、勤務する営業所等が 1 つに決まっているだけでなく、営業時間内に、その営業所等に常時駐在していることが必要であるとされている。

④ 貸金業者は、その営業所等における唯一の主任者が定年退職したことにより当該営業所等に主任者を欠くに至ったときは、その日から 2 週間以内に新たな主任者を設置するか、又は当該営業所等を廃止しなければならない。

 

(注 1 ) 主任者登録とは、貸金業法第 24 条の 25(貸金業務取扱主任者の登録)第 1 項の登録をいう。

(注 2 ) 登録講習機関とは、貸金業法第 24 条の 36(登録講習機関の登録)第 1 項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

 

 

【正解】   ①

 

 

 

①(〇)貸金業法第二十四条の三十各号のいずれかに該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者は登録を拒否される(貸金業法24条の27第1項7号)。

②(×)主任者登録は、申請により更新する(貸金業法24条の32第1項)。登録の更新に際し、講習を受ける必要があるが、その講習をもって主任者登録が更新されるわけではない。

③(×)常時駐在している必要はないが、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とする。

④(×)定年退職は予め想定できる事項であるため「やむを得ない事由」に該当しない。

 

 

 

 

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2024年03月03日