第二十九問(無効、取消し)

【問題 29】

無効及び取消しに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。

② 行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、制限行為能力者は、その法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得なければ、その行為を取り消すことができない。

③ 取り消すことができる行為は、取り消されるまで有効であり、取り消されたときに、取り消された時から将来に向かって無効となる。

④ 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

 

 

 

【正解】  ④

 

 

 

①(×)無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす(民法119条)。

②(×)行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる(民法120条)。制限行為能力者は単独で取消すことができる。

③(×)取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす(民法121条)。

④(〇)取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない(民法124条1項)。

 

 

 

 第三十問へ

2024年03月04日