第二十八問(意思能力、行為能力)

【問題 28】

意思能力及び行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、取り消すことができる。

② 未成年者は、権利を得る法律行為をする場合にはその法定代理人の同意を得なければならないが、義務を免れる法律行為をする場合にはその法定代理人の同意を得る必要はない。

③ 成年被後見人の法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く。)は、あらかじめ成年後見人の同意を得ていた場合であっても、取り消すことができる。

④ 被保佐人は、あらかじめ保佐人の同意を得なくても、金銭の借入れ及びその返済をすることができる。

 

 

 

【正解】   ③

 

 

 

①(×)法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする(民法3条の2)。

②(×)未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない(民法5条1項)。

③(〇)成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない(民法9条)。

④(×)被保佐人が借財又は保証をする場合、その保佐人の同意を得なければならない(民法13条1項2号)。

 

 

 第二十九問へ

2024年03月04日