【問題 27】
AとBとの間の複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において、「第一契約」、「第二契約」又は「第三契約」という。)に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、Bとの間で、元本を 10 万円とし利息を年 1 割 8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し 10 万円をBに貸し付けた。Aは、Bが第一契約に基づく債務を完済した後に、Bとの間で元本を 5 万円とし利息を年 2 割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 5 万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、有効である。
② Aは、Bとの間で、元本を 20 万円とし利息を年 1 割 8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し 20 万円をBに貸し付けると同時に、元本を 80万円とし利息を年 1 割 5 分(15 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 80 万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年15 % を超過する部分に限り無効となる。
③ Aは、Bとの間で、元本を 60 万円とし利息を年 1 割 8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し 60 万円をBに貸し付けた。Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が 30 万円である時点において、Bとの間で元本を 80 万円とし利息を年 1 割 8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 80万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年 1 割 5 分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。
④ Aは、Bとの間で、元本を 50 万円とし利息を年 1 割 8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し 50 万円をBに貸し付けた後、まだ、BがAに対して第一契約に係る債務を一切弁済していない時点で、Bとの間で、元本を 5 万円とし利息を年 2 割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結しBに 5 万円を貸し付けると同時に、元本を 50 万円とし利息を年 1 割 8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結しBに 50 万円を貸し付けた。この場合、第二契約、第三契約における利息の約定のうち、第二契約における年 1 割 8 分(18 %)を超過する部分の利息の約定に限り無効となる。
【正解】 ④
①(〇)元本が10万円未満のときの上限金利は20%となるため、第二契約における利息の約定は有効である。
②(〇)元本100万円以上のときの上限金利は15%であるため、これを超える部分は無効となる。
③(〇)第二契約締結時に元本が100万円以上となるため、第二契約において15%を超過する部分について無効となる。
④(×)第二契約、第三契約ともに契約時点で元本が100万円以上となるため、双方において15%を超過する部分について無効となる。