第二十七問(利息制限法)

【問題 27】

AとBとの間の複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において、「第一契約」、「第二契約」又は「第三契約」という。)に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、Bとの間で、元本を 10 万円とし利息を年 1 割 8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し 10 万円をBに貸し付けた。Aは、Bが第一契約に基づく債務を完済した後に、Bとの間で元本を 5 万円とし利息を年 2 割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 5 万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、有効である。

② Aは、Bとの間で、元本を 20 万円とし利息を年 1 割 8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し 20 万円をBに貸し付けると同時に、元本を 80万円とし利息を年 1 割 5 分(15 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 80 万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年15 % を超過する部分に限り無効となる。

③ Aは、Bとの間で、元本を 60 万円とし利息を年 1 割 8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し 60 万円をBに貸し付けた。Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が 30 万円である時点において、Bとの間で元本を 80 万円とし利息を年 1 割 8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 80万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年 1 割 5 分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。

④ Aは、Bとの間で、元本を 50 万円とし利息を年 1 割 8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し 50 万円をBに貸し付けた後、まだ、BがAに対して第一契約に係る債務を一切弁済していない時点で、Bとの間で、元本を 5 万円とし利息を年 2 割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結しBに 5 万円を貸し付けると同時に、元本を 50 万円とし利息を年 1 割 8 分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結しBに 50 万円を貸し付けた。この場合、第二契約、第三契約における利息の約定のうち、第二契約における年 1 割 8 分(18 %)を超過する部分の利息の約定に限り無効となる。

 

 

 

【正解】  ④

 

 

 

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2024年03月04日