第二十六問(貸金業者に対する監督)

【問題 26】

貸金業者に対する監督等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後 3 か月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に提出しなければならない。

② 登録行政庁は、貸金業法を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。

③ 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が貸金業法第 12 条の 5 (暴力団員等の使用の禁止)の規定に違反して、暴力団員等をその業務に従事させた場合、その登録を取り消し、又は当該貸金業者に対してその業務の停止を命ずることができる。

④ 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が正当な理由がないのに当該登録を受けた日から 6 か月以内に貸金業を開始しない場合には、その登録を取り消すことができる。

 

 

【正解】   ③

 

 

①(〇)貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない(貸金業法24条の6の9)。

②(〇)内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる(貸金業法24条の6の10)。

③(×)第十二条の五の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(貸金業法48条1項1号)。

④(〇)内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる(貸金業法24条の6の6)。

一 当該貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないとき。

二 正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から六月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き六月以上貸金業を休止したとき。

 

 

 

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2024年03月04日