第二十三問(例外貸付)

【問題 23】

貸金業法第 13 条の 2 (過剰貸付け等の禁止)第 2 項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第 10 条の 23 で定めるもの(以下、本問において「例外契約」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること、又は当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められることのいずれかの要件を満たすものは、例外契約に該当する。

② 預金保険法第 2 条第 1 項に規定する金融機関からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が 1 か月を超えないものは、例外契約に該当する。

③ 個人顧客が特定費用(注)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が 10 万円であり(当該個人顧客は、当該契約以外の貸付けに係る契約を一切締結していないものとする。)、返済期間が 1 年であるものは、例外契約に該当しない。

④ 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないが、当該契約の 1か月の負担が既存債務に係る 1 か月の負担を上回るものは、例外契約に該当しない。

(注) 特定費用とは、外国において緊急に必要となった費用のほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用をいう。

 

 

 

【正解】    ①

 

 

 

⓵(×)事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの(貸金業法施行規則10条の23第1項4号)。

イ 実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること。

ロ 当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画(この号に掲げる契約に係る貸付けの金額が百万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況。以下同じ。)に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。

②(〇)金融機関からの貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの(貸金業法施行規則10条の23第1項6号)。

イ 正規貸付けが行われることが確実であると認められること。

ロ 返済期間が一月を超えないこと。

③(〇)個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者の間に締結される契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの(貸金業法施行規則10条の23第1項2の2号)。

イ 当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。

ロ 次に掲げる金額を合算した額が十万円を超えないこと。

(1) 当該特定緊急貸付契約に係る貸付けの金額(極度方式基本契約にあつては、極度額)

(2) 当該個人顧客と当該特定緊急貸付契約以外の特定緊急貸付契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額)の合計額

(3) 指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の特定緊急貸付契約に係る貸付けの残高の合計額

ハ 返済期間(極度方式基本契約にあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの返済期間)が三月を超えないこと。

④(〇)債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの(貸金業法施行規則10条の23第1項1の2号)。

イ 当該個人顧客が弁済する債務のすべてが、当該個人顧客が貸金業者と締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務であつて、貸金業者又は法第四十三条の規定により貸金業者とみなされる者(次項第一号の二ロにおいて「みなし貸金業者」という。)を債権者とするものであること。

ロ 当該貸付けに係る契約の貸付けの利率が、当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに係る契約の貸付けの利率(当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに係る契約が二以上ある場合は、弁済時における貸付けの残高(極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けにあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額。ハにおいて同じ。)により加重平均した貸付けの利率)を上回らないこと。

ハ 当該貸付けに係る契約に基づく定期の返済により、当該貸付けの残高が段階的に減少することが見込まれること。

ニ 前号イ及びハからヘまでに掲げるすべての要件に該当すること。

 

 

 

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2024年03月04日