【問題 24】
貸金業法第 15 条(貸付条件の広告等)及び同法第 16 条(誇大広告の禁止等)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、貸付条件の広告等を行うに当たっては、貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容を表示しなければならない。
② 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第 15 条第 2 項に規定する「広告」とは、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることをいい、例えば、テレビコマーシャル、新聞紙への掲載、広告塔又は立て看板への表示、チラシ又はリーフレットの配布、インターネット上の表示はすべて広告に当たるとされている。
③ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。
④ 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は書面もしくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、営業所又は事務所の電話番号については、これに貸金業者登録簿に登録されたもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。
【正解】 ①
①(×) 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない(貸金業法15条)。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
二 貸付けの利率
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
(1)金銭の貸付け(手形の割引及び売渡担保を除く。) 次に掲げる事項
イ 返済の方式並びに返済期間及び返済回数
ロ 前条第三項第一号イ及びロに掲げる事項
(2)金銭の貸借の媒介 媒介手数料の計算の方法
(3)貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示し、又は説明するとき 貸金業者登録簿に登録された電話番号
②(〇)法第15条第2項に規定する「広告」とは、個別の具体的内容に応じて判断する必要があるが、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることをいい、例えば、次に掲げるものをいう(監督指針Ⅱ-2-15)。
イ. テレビコマーシャル。
ロ. ラジオコマーシャル。
ハ. 新聞紙、雑誌その他の刊行物への掲載。
ニ. 看板、立て看板、はり紙、はり札等への表示。
ホ. 広告塔、広告板、建物その他の工作物等への表示。
ヘ. チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の配布。
ト. インターネット上の表示。
③(〇)貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない(貸金業法16条5項)。
④(〇)貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない(貸金業法15条2項)。