【問題 22】
過剰貸付け等の禁止に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。
① 貸金業者Aは、法人顧客Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、当該契約がBの返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該契約を締結してはならない。
② 貸金業者Aと現に事業を営んでいない個人顧客Cとの間で、Cがとして内閣府令で定めるものに該当する。
③ 個人事業者Dが 5 年前から継続して行っている事業から得た所得税法上の総収入金額は、貸金業法施行規則第 10 条の 22 に規定する年間の給与に類する定期的な収入の金額等に該当する。
④ 貸金業者Aは、個人顧客Eとの間で、貸金業法施行規則第 10 条の 21 (個人過剰貸付契約から除かれる契約)第 1 項第 1 号に該当する不動産の建設に必要な資金の貸付けに係る契約を締結し、Eから当該契約に係る同条第 2 項第 1 号に該当する建設工事の請負契約書の写しの提出を受けた。この場合、Aは、当該写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。
【正解】 ③
⓵(〇)貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、返済能力の調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない(貸金業法13条の2第1項)。
②(〇)新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、資金需要者の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるものは、貸金業法第 13 条の 2 第 2 項に規定する当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。
③(×)年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)は年間の給与に類する定期的な収入として認められる。総収入金額は必要経費を差し引く前の金額であるためこれに該当しない。
④(〇)「個人過剰貸付契約から除かれる契約」を締結した場合には、当該契約に係る書類の保存が義務付けられる。