第二十一問(返済能力の調査)

【問題 21】

株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第 13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、法人である顧客Bとの間で、貸付けの契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

② Aは、個人である顧客Bとの間で、極度額を 30 万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した後、Bの返済能力は低下していないが、Bと連絡をとることができないことにより、本件基本契約における極度額を一時的に 10 万円に減額していた場合において、Bと連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の 30 万円まで増額するときは、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用したBの返済能力の調査を行う必要はない。

③ Aは、個人である顧客Bとの間で、本件基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、当該極度方式貸付けの金額が 5 万円を超え、かつ、当該極度方式貸付けの金額と本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が 10万円を超えるときを除き、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用したBの返済能力の調査を行う必要はない。

④ Aは、個人である顧客Bとの間で、手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

 

 

 

【正解】   ③

 

 

 

⓵(〇)貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない(貸金業法13条2項)。

②(〇)連絡できなかったことにより極度額を一時的に減額し、連絡が取れたことにより極度額を戻す場合には、新たに指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した返済能力の調査は強制されない。

③(×)貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない(貸金業法13条の3)。本肢の場合は当該要件に該当する。

④(〇)手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

 

 

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2024年03月04日