第二十問(禁止行為)

【問題 20】

貸金業者の禁止行為等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。

② 貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結してはならない。

③ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはならない。

④ 金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。

 

 

 

【正解】  ②

 

 

 

⓵(〇)保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為は禁止されている(貸金業法12条の6第1項3号)。

②(×)貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない(貸金業法12条の7)。

③(〇)他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはならない(貸金業法16条2項2号)。

④(〇)金銭の貸借の媒介を行つた貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があつたときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない(貸金業法12条の8第10項)。。

 

 

 

 

 

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2024年03月04日