第十七問(変更届)

【問題 17】

貸金業法第 8 条(変更の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号に変更があったときは、その日から 2 週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 株式会社である貸金業者は、その取締役に変更があったときは、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

 

【正解】  ④

 

 

 

⓵(〇)貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号に変更があったときは、その日から 2 週間以内に、監督官庁に届け出なければならない(貸金業法8条1項)。

②(〇)その取締役に変更があったときは、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③(〇)HPアドレスの変更はあらかじめ届け出る必要がある。営業所又は事務所の名称及び所在地を変更する場合も同様である。

④(×)その業務の種類及び方法を変更しようとするときは、変更があった日から2週間以内に届出なければならない。

 

 

 

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2024年03月04日