第十八問(廃業の届出)

【問題 18】

貸金業法第 10 条(廃業等の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者であるA株式会社が破産手続開始の申立てを行った場合、A社は、当該申立てを行った日から 30 日以内に、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 個人である貸金業者Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが死亡したことを知った日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者であるD株式会社がE株式会社との合併により消滅した場合、D社の代表取締役であったFは、当該合併によりD社が消滅した日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者であるG株式会社が金融サービスの提供に関する法律第 12 条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けた場合、G社は、当該登録を受けた日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

【正解】   ①

 

 

⓵(×)貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合には、その破産管財人が30日以内に届け出なければならない(貸金業法10条1項3号)。

②(〇)貸金業者が死亡した場合には、その相続人が(その事実を知った日から)30日以内に届け出なければならない(貸金業法10条1項1号)。

③(〇)法人が合併により消滅した場合には、その法人を代表する役員であつた者が30日以内に届け出なければならない(貸金業法10条1項2号)。

④(〇)金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(貸金業貸付媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けた場合には、30日以内に届出なければならない(貸金業法10条1項6号)。 

 

 

 

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2024年03月04日