【問題 16】
みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、20,000 円の弁済を受領する際に220 円(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。
b 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。
c 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
d 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客にカードを交付し、当該カードの発行の手数料(消費税額等相当額を含む。)を受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされない。
① ab
② ac
③ bd
④ cd
【正解】 ①
a(〇)債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料は、みなし利息にはならない(貸金業法12条の8第2項3号)。
b(〇)公租公課の支払に充てられるべきものは、みなし利息にはならない(貸金業法12条の8第2項1号)。
c(×)弁済のための口座振替の手続に要する費用はみなし利息であるが、弁済期に弁済されず、再度口座振替の手続を行った時の手数料については、みなし利息にはならない。
d(×)カードの発行手数料は、みなし利息になる。