第十五問(保証料)

【問題 15】

貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で、元本額 100 万円、利息を年 1 割 8 分(18 %)、期間を 1 年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 100 万円をBに貸し付け、当該契約について、業として保証を行うCとの間で保証契約を締結した。Bは、Cとの間で、当該保証契約に基づきCが負う保証債務について、Cに元本額の 3 分( 3 %)の保証料を支払う旨の保証料の契約を締結した。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a Aは、Bとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定につき、出資法(注)上、刑事罰の対象とならない。

b Cは、Bとの間の保証料の契約につき、出資法上、刑事罰の対象とならない。

c AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、利息制限法上、その全部について有効である。

d BとCとの間の保証料の契約は、利息制限法上、その全部について有効である。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

 

①  1 個   

②  2 個   

③  3 個   

④  4 個

 

 

 

【正解】   ①

 

 

 

a(〇)金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする(出資法5条2項)。

b(×)金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る)の保証(業として行うものに限る。)を行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年二十パーセントを超える割合となる保証料の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合となる保証料を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする(出資法5条の2第1項)。

c(×)利息制限法上の上限金利は100万円以上の場合は15%であるので、これを超える部分について無効となる。

d(×)保証料と約定金利を合算して利息制限法上の上限金利を超える部分について無効となるため、本肢においては保証料の全額が無効となる。

 

 

 

 

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2024年03月04日