第一問(用語の定義)

【問題 1】

貸金業法上の用語の定義等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者とは、貸金業法第 3 条第 1 項の登録を受けて貸金業を営む者をいい、これには貸付けに係る契約について業として保証を行う者も含まれる。

b 資金需要者等とは、資金需要者である顧客、債務者又は債務者であった者をいう。

c 住宅資金貸付契約とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。

d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。

 

①  1 個   

②  2 個   

③  3 個   

④  4 個

 

 

【正解】  ②

 

 

a(×)「貸金業者」とは、貸金業法第3条1項に基づく登録を受けた者をいう(貸金業法2条2項)。

b(×)「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等をいう(貸金業法2条6項)。

c(〇)「住宅資金貸付契約」とは、住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう(貸金業法2条17項)。

d(〇)「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう(貸金業法2条23項)。

 

 

 

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2024年03月03日