第二問(登録拒否事由)

 【問題  2 】

次のa~dの記述のうち、貸金業法第 6 条第 1 項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 破産手続開始の決定を受けて復権を得た日から 5 年を経過しない者

b 出資法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者

c 貸金業法第 24 条の 6 の 4 (監督上の処分)第 1 項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社の取締役を当該取消しの日の 30 日前に退任した者であって、当該取消しの日から 5 年を経過しないもの

d 株式会社であって、その常務に従事する取締役がすべて、貸金業者以外の金融機関での貸付けの業務に 3 年以上従事した経験を有するが、貸金業者での貸付けの業務に従事した経験を有しないもの

 

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

 

① ab   

② ad   

③ bc   

④ cd

 

 

 

【正解】  ③

 

 

 

 

a(×)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は登録拒否事由となる(貸金業法6条1項2号)。

b(〇)出資法に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者は登録拒否事由となる(貸金業法6条1項5号)。

c(〇)貸金業法第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)は登録拒否事由となる(貸金業法6条1項3号9。

d(×)取締役のうち1名は貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者が必要であるが、貸付けの業務は必ずしも貸金業者である必要はなく、銀行や信用金庫といった金融機関における貸付けの業務であっても業務経験として認められる。

 

 

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2024年03月03日