第四十七問(景品表示法)

 【問題 47】

不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、また事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して行われるものかどうかを問わず、相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

② 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額もしくは総額、種類もしくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

③ 内閣総理大臣は、景品表示法第 7 条(措置命令)第 1 項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第 5 条(不当な表示の禁止)第 1 号に該当する表示(以下、本問において「優良誤認表示」という。)であるか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同法第 7 条第 1 項の規定の適用については、当該表示は優良誤認表示とみなされる。

④ 景品表示法第 7 条第 1 項の規定による命令に違反した者は、刑事罰に処される。

 

 

 

【正解】   ①

 

 

①(×)「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう(景品表示法2条3項)。

②(〇)内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる(景品表示法4条)。

③(〇)内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす(景品表示法7条2項)。

④(〇)第七条第一項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する(景品表示法36条1項)。

 

 

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2022年12月12日