第二問(登録)

 【問題  2 】

貸金業法第 3 条(登録)に規定する貸金業者の登録等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業の登録を受けようとする者が、貸金業法第 4 条第 1 項の規定に基づき内閣総理大臣又は都道府県知事に提出する登録申請書(以下、本問において「登録申請書」という。)には、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び住所を記載しなければならない。

b 貸金業者の支店(従たる営業所等)であってその貸付けに関する業務に従事する使用人の数が 50 人であるものにおいて、当該支店の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者があるときは、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その者の氏名を登録申請書に記載しなければならない。

c 登録申請書に記載する、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所等の電話番号については、場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限られる。

d 登録申請書に記載する営業所等のうち、代理店とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備をいい、代理店には銀行の現金自動設備が含まれる。

 

① ab   

② ad   

③ bc   

④ cd

 

 

【正解】  ③

 

 

a(×)営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を記載しなければならない(貸金業法4条1項6号)

b(〇)貸付けに関する業務に従事する使用人の数が五十人以上の従たる営業所等(主たる営業所等以外の営業所等をいう。以下同じ。)においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者(貸金業法施行規則3条1項3号)

c(〇)電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)(貸金業法施行規則3条の2第1項)

d(×)「代理店」とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備(銀行、長期信用銀行、協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫の営業所又は事務所(現金自動設備に限る。)を除く。)をいう。

 

 

 

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2022年11月23日