【問題 3 】
貸金業者であるAの登録行政庁(注)への届出に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、営業所の所在地を変更した場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
② Aは、その業務の種類を変更し新たに極度方式貸付けを行おうとする場合、あらかじめその旨を登録行政庁に届け出なければならない。
③ Aは、貸金業を廃止した場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
④ Aは、その役員に貸金業の業務に関し法令に違反する行為があったことを知った場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
(注) 登録行政庁とは、貸金業者が貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事をいう。
【正解】 ④
①(×)営業所又は事務所の名称及び所在地の変更はあらかじめ届出が必要である(貸金業法8条1項)。
②(×)その業務の種類を変更し新たに極度方式貸付けを行おうとする場合、2週間以内に届け出が必要である(貸金業法8条1項)
③(×)貸金業を廃止した場合、その日から30日以内に届け出が必要である(貸金業法10条1項5号)
④(〇)役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があつたことを知った場合、2週間以内に届け出なければならない(貸金業法施行規則26条の25第1項4号)。