第四十三問へ(個人情報保護法)

 【問題 43】

個人情報の保護に関する法律に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下、本問において「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

② 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合において、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて当該個人情報を取り扱うときは、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

③ 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるときであっても、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。

④ 個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しその同意を得なければならない。

 

 

【正解】   ①

 

 

 

①(〇)個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない(個人情報保護法17条1項)。個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない(個人情報保護法17条2項)。

②(×)個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない(個人情報保護法18条2項)。

③(×)個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない(個人情報保護法21条3項)。ただし、次に掲げる場合には適用しない(同条4項)。

 一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

 二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

 三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

④(×)個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない(個人情報保護法21条2項)。

 

 

第四十四問へ

2022年12月12日