第四十四問(消費者契約法)

 【問題 44】

消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為をした場合、当該消費者が、当該告げられた内容が事実であるとの誤認をしたか否かにかかわらず、当該消費者は、それによってなされた当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる。

② 消費者が消費者契約法に基づいて消費者契約を取り消すことができる場合において、追認をすることができる時から 6 か月間取消権を行使しないとき、又は当該消費者契約の締結の時から 5 年を経過したときは、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができなくなる。

③ 事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、勧誘をしている場所から退去する旨の意思を消費者が示したにもかかわらず、当該消費者を退去させないなど、消費者を困惑させることにより当該消費者契約を締結した場合、当該消費者契約は、無効である。

④ 消費者契約の条項のうち、消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部を消費者が支払期日までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年 14.6 % の割合を乗じて計算した額を超えることとなるものは、当該超える部分につき無効である。

 

 

【正解】   ④

 

 

 

①(×)消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない(消費者契約法4条2項)。

②(×)消費者契約法の規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする(消費者契約法7条1項)。

③(×)当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させず、それにより当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる(消費者契約法4条3項)。

④(〇)当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるものについては、当該超える部分が無効となる(消費者契約法9条2項)。

 

 

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2022年12月12日