第三十九問(相殺)

 【問題 39】

相殺に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、Bに対して悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を有するとともに売買契約に基づく代金債務を負っている。この場合において、Aは、当該損害賠償債権と当該代金債務とを相殺することができない。

② Aは、Bに対して売買契約に基づく代金債権を有するとともに金銭消費貸借契約に基づく借入金債務を負っている。当該売買契約においては、Bは、代金の支払期日に、Aからの商品の納品と引き換えに、代金をAに支払う旨の約定がなされている。この場合において、Aは、代金の支払期日が到来しても、Bに商品を納品していないときは、当該代金債権と当該借入金債務とを相殺することができない。

③ Bは、Aに対して売買契約に基づく代金債権を有しており、Bの債権者であるCは、当該代金債権を差し押さえた。Aに当該差押命令が送達された後、Aが、DからDのBに対する貸付金債権を譲り受けた場合、Aは、当該貸付金債権とBに対して負う代金債務との相殺をもってCに対抗することができない。

④ Aは、Bに対して金銭消費貸借契約に基づく貸付金債権を有するとともに売買契約に基づく代金債務を負っている。この場合において、AがBに当該貸付金債権と当該代金債務との相殺の意思表示をしたときは、当該意思表示は双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

 

 

 

【正解】   ①

 

 

 

①(×)次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない(民法509条)。

 一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

 二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務

問題文は不法行為に基づく損害賠償の債権者であるため、相殺は可能である。

②(〇)AがBに対し商品を納入するまでは代金債権が成立しないため、相殺はできない。

③(〇)差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない(民法511条2項)。

④(〇)相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる(民法506条2項)。 

 

 

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2022年12月12日