第一問(用語の定義)

 【問題  1 】

貸金業法上の用語の定義等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で営利の目的をもって行うものをいう。

b 個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る貸金業法第 41 条の 35(個人信用情報の提供)第 1 項各号に掲げる事項をいうが、個人信用情報には、個人顧客の氏名、住所、生年月日のほか、当該個人顧客が運転免許証等の交付を受けている場合における運転免許証等の番号も含まれる。

c 住宅資金貸付契約とは、住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る契約をいい、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない。

d 紛争解決手続とは、貸金業務関連紛争(貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)について裁判上の和解により解決を図る手続をいう。

 

(注) 運転免許証等とは、道路交通法第 92 条第 1 項に規定する運転免許証又は同法第104 条の 4 第 5 項に規定する運転経歴証明書をいう。

 

①  1 個   

②  2 個   

③  3 個   

④  4 個

 

 

【正解】   ①

 

 

a(×)「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く(貸金業法2条1項)。

 一 国又は地方公共団体が行うもの

 二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの

 三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの

 四 事業者がその従業者に対して行うもの

 五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの

b(〇)「個人信用情報」とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る第四十一条の三十五第一項各号に掲げる事項をいう。

 一 氏名(ふりがなを付す。)

 二 住所

 三 生年月日

 四 電話番号

 五 勤務先の商号又は名称

 六 運転免許証等の番号(当該個人顧客が運転免許証等の交付を受けている場合に限る。)

 七 加入貸金業者が、本人確認書類の提示を受ける方法により本人確認を行つた場合には、当該本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる記号番号

 八 当該個人顧客が第十条の二十三第一項第三号に掲げる契約を締結している場合には、当該個人顧客の配偶者に係る第一号から第六号までに掲げるもの及び当該配偶者に係る本人確認書類に記載されている当該配偶者を特定するに足りる記号番号(当該本人確認書類の提供を受けている場合に限る。)

c(×)「住宅資金貸付契約」とは、住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう(貸金業法2条17項)。

d(×)紛争解決手続」とは、貸金業務関連紛争(貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

 

 

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2022年11月22日