第九問(基準額超過極度方式基本貸付契約に関する調査)

【問題  9 】

株式会社である貸金業者Aが個人顧客Bとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結している場合において、Aが貸金業法第 13 条の 3に基づいて行う本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。

 ① Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後 1 か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後 1 か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の所定の期間内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が 5 万円であっても、当該所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が 10 万円を超える場合、本件調査を行わなければならない。

② Aは、本件調査を行わなければならない場合において、Bに係る極度方式個人顧客合算額が 70 万円であるときは、当該調査を行うに際し、既にBから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けているときを除き、その提出又は提供を受けなければならない。

③ Aは、 3 か月以内の一定の期間の末日において、貸金業法第 13 条の 4 に基づき、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額の減額に係る措置を講じていた場合、本件調査を行う必要はない。

④ Aは、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じている場合において、当該措置を解除しようとするときは、本件調査を行わなければならない。

 

 

【正解】    ④

 

 

 

①(×)極度方式基本契約の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後一月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後一月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行つた当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が五万円を超えかつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が十万円(当該極度方式基本契約が特定緊急貸付契約である場合にあつては、零とする。)を超えること(貸金業法施行規則10条の2第1項)。

②(×)貸金業者は、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該書類の提出又は提供を受けている場合は、この限りでない(貸金業法13条の3第3項)。

③(×)減額に係る措置を講じた場合でも本件調査は必要である。極度方式貸付けを停止していた場合には調査は不要(貸金業法施行規則10条の25第3項2号)。

④(〇)新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じている場合において、当該措置を解除しようとするときは、本件調査を行わなければならない(貸金業法施行規則10条の24第2項)。

 

 

 

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2021年12月14日