第四十二問(犯罪収益移転防止法)

 【問題 42】

貸金業者であるAが、自然人である顧客Bから融資の申込みを受けた場合において、Bについて確認すべき、犯罪による収益の移転防止に関する法律第 4 条第 1 項第 1 号に規定する本人特定事項の確認方法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が同法上の確認方法に該当しないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Bの国民健康保険の被保険者証、国民年金手帳及び運転免許証は、いずれもAがその提示又は送付を受ける日において有効なもので、Bの現在の住居の記載があるものとする。

① Bの国民健康保険の被保険者証及びBの国民年金手帳の提示を受ける方法

② Bの国民健康保険の被保険者証の提示を受け、かつ、Bの現在の住居の記載のある電気料金の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日がAが送付を受ける日前 6 か月以内のものに限る。)の写しの送付を受ける方法

③ Aが提供するソフトウェアを使用して、Bに当該ソフトウェアを使用して撮影させたBの容貌及びBの運転免許証の画像情報(当該画像情報が、当該運転免許証に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該運転免許証に貼り付けられた写真並びに当該運転免許証の厚みその他の特徴を確認することができるもの)の送信を受ける方法

④ Bの運転免許証の写しの送付を受けるとともに、当該運転免許証の写しに記載されているBの住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便の方法により、転送不要郵便物(その取扱いにおいて転送しない郵便物)として送付する方法

 

 

 

【正解】   ④

 

 

①(〇)国民健康保険の被保険者証と国民年金手帳の2種類の顔写真のない証明書等の提示を受ける方法は適切である(犯罪収益移転防止法施行規則6条1項1号ハ)。

②(〇)公共料金の領収書は補完書類として有効である(犯罪収益移転防止法施行規則6条2項3号)。

③(〇)当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法(犯罪収益移転防止法施行規則法6条1号ホ)。

④(×)当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条第一号イに掲げるものを除く。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等の住居に宛てて、預金通帳その他の当該顧客等との取引に係る文書(以下「取引関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法(犯罪収益移転防止法施行規則6条1項1号ロ)。

 

 

 

 

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2021年12月16日